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税額控除の手続き方法 メインビジュアル

税額控除の手続き方法は2通り

税額控除を受ける方法は「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2通りがあります。
控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありましたが、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。


手続きの簡素化「ワンストップ特例制度」

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がご利用できます。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合

確定申告の不要な給与所得者等が対象。
5団体以内のふるさと納税先の場合で、確定申告を行わない場合

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合 イメージ図

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります(平成28年以降のふるさと納税については、5団体以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることが可能です。)。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
※ふるさと納税先の自治体によって、申請書が異なることがありますので、ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください。

申告に必要なものについて

ワンストップ特例制度に必要は物は以下になります。

  1. 特例申告書
  2. 以下のいずれかの組み合わせの書類
  • マイナンバーカード(表面・裏面)のコピー
  • マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーの記載されている住民票+運転免許書、もしくはパスポートのコピー
  • マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーの記載されている住民票+次の内2点のコピー
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 提出先自治体が認める公的書類

特例申請書の記入方法

特例申請書の記入方法 画像
日付/宛名
提出日/提出先の自治体長宛
整理番号
空欄の場合は記入不要
寄附者情報
寄附者の情報をご記入ください。
個人番号はマイナンバーになります。
寄附年月日
申込み日
寄附金額
寄附した金額を記入
チェックボックス
確定申告をしない方
チェックボックス
寄附先が5自治体以下の予定の方

※2つのチェックボックスの項目に該当する方のみ特例制度の申請が可能です。

※記入を終えた申請書と必要書類を、寄附をした自治体宛に郵送してください。
※提出書類に不備があると寄附金控除が受けられませんのでご注意ください

※寄附申込み時に申請すれば自治体から郵送される場合があります
※専用様式のPDFファイルをダウンロードし、印刷した用紙にご自身で必要事項を記入し提出することも可能です

確定申告

確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー(国税庁)」が便利です。
画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できます。

確定申告の提出方法

確定申告書は、以下の方法で提出することができます。

1.e-Tax(電子申告)で申告(事前に利用開始のための手続が必要です)

2.手書きやパソコン印刷で作成した申告書を、住所地等の所轄の税務署へ郵送(又は持参)

作成した申告書は税務署に郵送して提出できます。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。

※年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。
詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

※掲載している内容については、「総務省 ふるさと納税ポータル」のサイトを参考にしています。