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ふるさと納税サイト

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ふるさと納税とは メインビジュアル

ふるさと納税制度の始まり

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

「ふるさと納税」=自治体への寄附

「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
※ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

寄附者への「お礼」という形で送られる返礼品

自治体によっては寄附者へ「お礼」としてその土地の名産品や特産品が「返礼品」として送られます。

「ふるさと納税」で税額控除

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)。 例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

控除外 控除額
適用下限額
2,000円
所得税の控除額
(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率
住民税の控除額(基本分)
(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)
住民税の控除額(特例分)
住民税所得割額の2割を限度

また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。

控除を受けるために

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。

    ※掲載している内容については、「総務省 ふるさと納税ポータル」のサイトを参考にしています。